○東京都豊島区立猪苗代青少年センターの使用料に関する規則
昭和四十七年十一月十四日
規則第二十九号
(趣旨)
(平六規則一九・平一三規則五四・一部改正)
(使用料)
(平六規則一九・平一三規則五四・一部改正)
(使用料の減免)
第三条
条例第七条各号に該当する場合の使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
一 区立学校が児童生徒の校外学習のために利用するとき。 免除
二 区又は東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が主催又は共催する事業に利用するとき。 五割減額
三 前二号のほか、区長が特に必要と認めたとき。 五割以内の減額又は免除
(昭五一規則四一・平六規則一九・平一三規則五四・一部改正)
(減免の申請)
第四条 前条の規定により減額又は免除を受けようとする者は、
別記様式による申請書を区長に提出しなければならない。ただし、区又は委員会が主催する事業に利用するときは、この限りでない。
(減免決定の通知)
第五条 区長は、減額又は免除の申請に対し、決定した場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五一年八月五日規則第四一号)
1 この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年三月三〇日規則第三四号)
1 この規則は、昭和五十七年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年三月三一日規則第三二号)
1 この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成六年三月三一日規則第一九号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成八年三月二九日規則第四五号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立猪苗代青少年センターの使用料等に関する規則別表第一及び別表第二の規定は、平成八年十月一日以後の利用に係る使用料及び賄料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び賄料については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年三月三一日規則第八〇号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立猪苗代青少年センターの使用料等に関する規則別表第一の規定は、平成十二年十月一日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年三月三〇日規則第五四号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立猪苗代青少年センターの使用料等に関する規則の規定は、平成十三年四月一日以後の申請に係る利用について適用し、同日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。